過去に運転免許の「取消処分」「拒否処分」を受けた方、国際免許証により6か月を越える期間の「運転禁止処分」を受けた方が、再度運転免許を取得する時に必ず受講しなければならない講習です。
準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得した方で、運転免許取得後1年以内に3点以上の交通違反・交通事故を起こした方に対する講習です。
業務上の事故は、金銭的損失だけではなく、企業のイメージダウンという営業面でも大きな影響を与えます。
当校では、事故違反多発者の再教育や、新入社員の運転研修等、お客様のニーズに応えた安全運転講習を実施しております。
詳しくは、直接学校へお問い合わせください。